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こどもエコすまい支援事業

春ですね~🌸

リフォームの時期ですね!検討中の方へお得な情報✨

キッチンリフォーム、お風呂リフォーム、洗面リフォーム、トイレリフォームなどなど

水廻り全て弊社で施工致します(^^)v

見積から申請まで、全てお任せ下さいませ😊

今なら、国の補助金対策で、お得にリフォーム工事ができますよ✨

こどもエコすまい支援事業でおトクにリフォーム!

こどもエコすまい支援事業について

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯、若者夫婦世帯による住宅の省エネ改修等に対して、補助金が交付されるおトクな制度です。こうした補助金によって省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る事業です。
リフォームは子育て世代以外の世帯も対象です。

  • ※対象期間:2022年11月8日以降に工事に着手するもの。

住宅のリフォームに関する制度の概要

  • 工事内容に応じて、補助金を受給できます。
    •  開口部の断熱改修
    •  外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
    • エコ住宅設備の設置
    • 子育て対応改修
    • 防災性向上改修
    • バリアフリー改修
    • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
    • リフォーム瑕疵保険等への加入
    • ❶~❸いずれかは必須となります。
    • ❹~❽任意となります。
    • ※1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
    • ※設置を行った設備の種類に応じて戸当たり1 台分までが補助対象となります。(節水型トイレ、節湯水栓、開口部の改修(窓など) については、設置台数に応じた補助額となります。)
    住宅のリフォームに関する制度の概要

対象となる契約等の期間

2022年11月8日以降に工事着手する 住宅が対象となります。

対象となる契約等の期間
  • ※期間は予定です。予算の執行状況などに応じて変更する可能性があります。

こどもエコすまい支援事業 対象商品

こどもエコすまい支援事業対象商品
  • ※設置を行った設備の種類に応じて戸当たり1 台分までが補助対象となります。(節水型トイレ、節湯水栓、開口部の改修( 窓など) については、設置台数に応じた補助額となります。)

システムキッチン 最大115,000円

システムバス 最大107,000円※1

洗面化粧台 5,000円

トイレ 最大25,000円

給湯機器 最大27,000円

  • \ Recommen Items /給湯機器ページ\ 対象製品の品番はこちら /高効率給湯器給湯機器
    • ※設置を行った設備の種類に応じて戸当たり1台分まで補助対象となります。
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申請手続きについて

  • ※2022年12月27日時点の情報です

1. 制度全体の流れ(リフォームの場合)

制度全体の流れ(リフォームの場合)
予約申請について(予定)新築・リフォームともに建築工事着工後に補助金の予約申請が可能です(任意)。予約によって補助金が一定期間確保されます。予約申請後3ヶ月以内に交付申請が無かった場合、その予約は取り消されます。※予約を行っただけでは、交付申請を行ったことになりませんのでご注意ください。予約申請及び交付申請の入力情報に基づき、事務局で補助金額を把握・管理し、予算上限に達した場合、予約申請・交付申請の受付を終了します。

2. 申請書の添付書類等(リフォームの場合)

  • ※詳細は国交省HP等をご確認ください
  • ※〈凡例〉 ◎必須 ○該当する場合に提出
提出が必要な場合基本的な添付書類事業者登録予約あり予約なし
予約申請交付申請交付申請
共通事業者登録申請書<指定の様式>
補助事業者の商業法人登記の写し(法人の場合)及び印鑑証明書
工事請負契約書の写し
工事着手したことがわかる写真(交付申請毎に1枚提出)
対象工事内容等に応じた
性能を証明する書類
(工事箇所毎に提出)
性能を証明する書類(性能証明書、納品書等)
工事写真
工事写真または工事写真
共同事業実施規約<指定の様式>
工事発注者の本人確認書類
(個人:運転免許証の写し、法人:商業法人登記の写し等)
子育て世帯または
若者夫婦世帯の
場合
住宅取得者の本人確認および子育て世帯・若者夫婦世帯であることが
確認できる書類(住民票(世帯票)の写し等)
※1※1
工事発注者の住民票の写し(補助対象住宅の居住が確認できるもの)※2
既存住宅を
購入する場合
不動産売買契約書の写し
不動産登記における建物の全部事項証明書の写し
工事発注者の住民票の写し(補助対象住宅の居住が確認できるもの)※2
【子育て世帯または若者夫婦世帯以外で安心R住宅を購入する場合】
安心R住宅調査報告書の写し
  • ※「工事発注者の本人確認書類」において、「住民票の写し(世帯票)」を提出し、当該書類で確認できる場合は提出不要
  • ※「工事発注者の本人確認書類」において、「住民票の写し」を提出し、当該書類で確認できる場合は提出不要

※タカラスタンダードさんホームページより引用

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